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退職金の税金はいくら?勤続年数×金額の早見表【所得税・住民税】

退職金を一時金で受け取るとき、いくら税金がかかるのかを、勤続年数と退職金の額ごとの早見表にまとめました。

結論:税金がかかるのは「控除を引いた金額の半分」

退職金の税金は、「(退職金 − 退職所得控除)÷ 2」の金額にかかります。勤続が長いほど控除が大きくなり、全額が非課税になりやすくなります。

たとえば、勤続30年で退職金が1,000万円なら、退職所得控除は1,500万円なので、所得税も住民税もかかりません。

計算のしくみ(3ステップ)

  1. 退職所得控除を出す。勤続20年以下なら「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超えると「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。主な年数の控除額は下の表のとおりです(詳しい説明や受け取り方の違いは、退職金の受け取り方で手取りは変わる(介護サイト)にまとめています)
  2. 課税退職所得を出す。(退職金 − 退職所得控除)×1/2 です。勤続年数の1年未満の端数は、1年に切り上げて数えます
  3. 税率をかける。所得税は税率表(下記)で計算し、これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加え、住民税は10%(市町村民税6%+道府県民税4%)です
勤続年数退職所得控除
10年400万円
20年800万円
30年1,500万円
38年2,060万円
課税退職所得所得税の税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 〜 330万円以下10%97,500円
330万円超 〜 695万円以下20%427,500円
695万円超 〜 900万円以下23%636,000円
900万円超 〜 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 〜 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

退職所得は、給与など他の所得とは分けて税額を計算します(分離課税)。

早見表:勤続年数×退職金

勤続10年・20年・30年・38年、退職金500万・1,000万・2,000万・3,000万円の場合の税金の目安は、次のとおりです。(スマホでは、表を横にスクロールして右の列も見られます)

勤続退職金控除課税退職所得所得税+復興税住民税税金の合計割合
10年500万円400万円50万円2.55万円5万円7.55万円1.5%
10年1,000万円400万円300万円20.68万円30万円50.68万円5.1%
10年2,000万円400万円800万円122.93万円80万円202.93万円10.1%
10年3,000万円400万円1,300万円281.18万円130万円411.18万円13.7%
20年500万円800万円0万円0万円0万円0万円0.0%
20年1,000万円800万円100万円5.1万円10万円15.1万円1.5%
20年2,000万円800万円600万円78.87万円60万円138.87万円6.9%
20年3,000万円800万円1,100万円213.8万円110万円323.8万円10.8%
30年500万円1,500万円0万円0万円0万円0万円0.0%
30年1,000万円1,500万円0万円0万円0万円0万円0.0%
30年2,000万円1,500万円250万円15.57万円25万円40.57万円2.0%
30年3,000万円1,500万円750万円111.19万円75万円186.19万円6.2%
38年500万円2,060万円0万円0万円0万円0万円0.0%
38年1,000万円2,060万円0万円0万円0万円0万円0.0%
38年2,000万円2,060万円0万円0万円0万円0万円0.0%
38年3,000万円2,060万円470万円52.33万円47万円99.33万円3.3%
この表の前提 一時金で受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の目安です。役員等・勤続5年以下の人は含みません。住民税は課税退職所得の10%で計算した概算です。「割合」は税金の合計÷退職金です。実際の税額は端数処理(千円未満・百円未満の切り捨てなど)で少し変わることがあります。

表を見ると、同じ退職金でも勤続年数で税金が大きく変わることが分かります。たとえば退職金2,000万円は、勤続10年なら合計約203万円ですが、勤続30年なら約41万円、勤続38年なら0円です。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと

この申告書を勤務先に提出しないと、退職金の支払額に対して一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。この場合は、確定申告をして税額を精算することになります。

提出していれば、勤務先が退職金の支払いの際に税額を源泉徴収するため、原則として確定申告は必要ありません。早見表のような税額にするには、退職前に申告書を提出しておく必要があります。

この早見表が当てはまらないケース

なお、令和9年(2027年)1月1日以後に支払われる分からは、復興特別所得税の税率が1.1%に下がり、あわせて防衛特別所得税(所得税額の1%)がかかるようになります。国税庁の案内では、合計の税率は変わらないとされているため、この早見表の考え方も同じです。

退職後に国民健康保険へ加入する場合の保険料は、「国民健康保険料の仕組み」で解説しています。

ご注意 この表は計算結果の目安であり、税額を保証するものではありません。税制は改正されることがあります。実際の税額や手続きは、勤務先の担当部署、税務署、税理士にご確認ください。

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主な出典

ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。

確認日:2026年10月15日(国税庁・総務省・北区の原文を開いて確認)