年末調整とは?
年末調整とは、毎月の給与から概算で天引きされている所得税を、年末に1年分まとめて正しい金額に精算する、会社が行う手続きです。毎月の源泉徴収額はあくまで概算なので、年末調整をすることで、払いすぎていた分は還付され、不足していた分は追加で徴収されます。
対象になる人・ならない人
年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している、年間を通じて勤務している人です。年の途中で入社し、年末まで勤務している人も対象に含まれます。
一方、次のいずれかに当てはまる人は、年末調整の対象から外れます。
- 1年間の給与の総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法により、その年の所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けている人
これらの人は、年末調整を受けられないため、自分で確定申告をして税額を精算します。
年末調整でカバーできる控除
年末調整では、会社に必要な書類を提出することで、次のような控除を適用できます。
- 社会保険料控除(給与天引き分に加え、家族の国民年金保険料などを自分で払った場合も申告可能)
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
- 基礎控除
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金など)
- 住宅ローン控除(2年目以降。初年度は確定申告が必要)
年末調整だけでは終わらないケース
年末調整はすべての控除に対応しているわけではなく、確定申告をしなければならない場合や、控除を受けるために自分で確定申告をする場合があります。
国税庁の案内では、次のような人は確定申告をしなければなりません。
- 給与の年間収入が2,000万円を超える(年末調整の対象外)
- 副業などの所得が年間20万円を超える(いわゆる「20万円ルール」)
次のケースは、確定申告が義務づけられているのではなく、控除を受けるために自分で確定申告をするものです。
- 医療費控除を受けたい
- 住宅ローン控除の1年目(2年目以降は年末調整で対応可能)
- ふるさと納税で、ワンストップ特例を使わない場合(6自治体以上に寄付した場合を含む)
- 雑損控除(災害・盗難などの被害を受けた場合)を受けたい
「会社員だから確定申告は関係ない」とは限らない点に注意してください。
いつ、何が還付・追加徴収されるのか
年末調整の結果は、多くの会社で12月または1月の給与・賞与にあわせて反映されます。控除の申告が多い人(扶養親族が増えた、生命保険料を多く払っているなど)は還付され、逆に扶養状況の変化などで控除が減った人は追加徴収されることがあります。
💬 年末調整で精算できるのは所得税だけ
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主な出典
- 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- 国税庁「No.2675 年末調整の過不足額の精算」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm
- 国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm
- 総務省「ふるさと納税のしくみ:税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。
確認日:2026年10月16日
