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副業の所得が20万円を超えて確定申告をすることになったとき、次に気になるのが「会社に副業が知られないか」という点です。確定申告書の中には、これに関わる選択欄があります。
会社に副業が知られやすい経路
副業が会社に知られるきっかけとして多いのは、住民税の金額です。
住民税は前年の所得をもとに計算され、会社員の場合は原則として毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。副業の所得が上乗せされると、給与の額が同じなのに住民税だけ増えるため、会社の経理担当者が「給与以外に所得があるらしい」と気づくことがあります。
確定申告書の「自分で納付」という選択
確定申告書の第二表で「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税は、会社の給与天引きとは別に、自宅に届く納税通知書で自分で納めることになります。
場所は、第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の項目です。給与分の住民税は、これまでどおり会社の特別徴収のまま変わりません。
選べるのは「給与・公的年金等以外の所得」だけ
副業がアルバイトなどの「給与所得」の場合、その部分は選択の対象外で、会社の特別徴収になります。事業所得・雑所得として申告する副業(業務委託やフリーランス的な仕事など)であれば、この選択の対象になります。
つまずきやすい点
- 納める税額そのものは変わりません。変わるのは納付の方法だけで、節税にはなりません
- 「自分で納付」を選んでも、特別徴収になる場合があります。自治体の案内では、副業分の所得がマイナスの場合や、追加した控除のほうが追加した所得より大きい場合、ふるさと納税による税額控除が大きい場合などが挙げられています。東京都文京区の案内では、主たる給与の源泉徴収票で計算した住民税額が、確定申告書で計算した住民税額より大きい場合も特別徴収になるとされています
- e-Taxで申告する場合、この欄で納付方法を選べないことがあると案内している自治体もあります。その場合は、お住まいの市区町村の税務担当窓口に問い合わせるよう案内されています
- 自治体によって運用が異なる場合があり、選んだつもりでも、事務処理の過程で会社に伝わる可能性が完全にゼロとは言い切れません
手続きの流れ
- 副業分を含めて確定申告書を作成する(会計ソフト・国税庁の確定申告書等作成コーナーのどちらでも可)
- 第二表の「住民税・事業税に関する事項」で、「自分で納付」を選ぶ
- 期限内(原則3月15日まで)に提出する
- e-Taxでこの欄が選べない場合は、提出後にお住まいの市区町村の税務担当に確認する
副業の所得が20万円を超えるかどうかの判定は、別の話です。申告が必要かどうかの基準は、「副業の確定申告が必要な「20万円ルール」」で整理しています。
主な出典
- 文京区「副業がある場合の徴収方法について」(更新2026年2月26日) https://www.city.bunkyo.lg.jp/b008/p000363.html
- 中央区「給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」(掲載2026年2月9日) https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/kyuuyosyotokufukusuu.html
ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。
確認日:2026年10月16日