MONEY LEDGER・解説

副業の確定申告が必要な「20万円ルール」とは?会社員が見落としがちな住民税の申告

20万円ルールとは?

20万円ルールとは、給与を1か所から受けている会社員が、副業などの所得の合計額が年間20万円を超える場合に、確定申告をしなければならないという国税庁の制度です。逆に言えば、副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要になります。

対象になるのは、給与所得・退職所得を除いた「各種の所得金額」の合計です。副業の内容によって、事業所得・雑所得・不動産所得など扱いが変わりますが、いずれも合算して判定します。

20万円は「収入」ではなく「所得」

20万円のラインは、副業の売上(収入)ではなく、そこから経費を差し引いた「所得」で判定します。売上が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下なら、このルールの対象にはなりません。

例:副業の売上が30万円、経費が15万円だった場合 → 所得は15万円。20万円以下なので、このルールの上では確定申告は不要になります(ただし後述の例外に注意)。

所得税は申告不要でも、住民税の申告は必要

20万円ルールはあくまで所得税だけの特例であり、住民税にはこの「申告不要」の仕組みがありません。副業の所得が数万円でも、原則としてお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。ここを見落としている会社員は少なくありません。

なお、確定申告をした場合は、その情報が税務署から自治体に連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。住民税の申告が必要になるのは、「所得税の確定申告をしなかった」ケースに限られます。

住民税申告の窓口・期限 お住まいの市区町村役場(住民税担当)に申告します。申告の期限や様式は自治体によって異なる(多くの自治体では3月15日までです)ので、詳しくは各市区町村のウェブサイトをご確認ください。

20万円以下でも確定申告が必要になるケース

20万円ルールは「ほかに確定申告の理由がない人」への救済措置であり、別の理由で確定申告をする場合は、副業の所得がいくら小さくても漏れなく含めて申告する必要があります。代表的なケースは次のとおりです。

「副業は20万円以下だから申告しなくていい」と思い込んでいると、医療費控除やふるさと納税と合わせて申告するときに副業分を漏らしてしまいがちなので注意してください。

ルールを超えたらどうする?

副業の所得が20万円を超えたら、翌年2月16日〜3月15日ごろの確定申告期間に、給与所得と副業の所得をあわせて申告します。申告するときに、副業分の住民税の納め方を選ぶ欄については、「副業が会社に知られるきっかけは住民税?「自分で納付」欄とは」にまとめています。副業が「事業所得」として認められる規模であれば、青色申告の届出をすることで最大65万円の青色申告特別控除が使える場合もあります(事業所得になるか雑所得になるかは実態で判断されます(国税庁 No.1500)。雑所得の場合は、青色申告特別控除は使えません)。

自分の場合の手取りを試算する

給与所得と副業の所得をあわせた、税金・保険料の概算が分かります。

税金・保険料シミュレーターを試す →
主な出典

ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。

確認日:2026年10月16日