会社員はワンストップ特例が使える
もともと確定申告が不要な給与所得者(会社員)は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使うと、確定申告をせずにふるさと納税の控除を受けられます。寄付のたびに申請書を自治体に送るだけで手続きが完結するため、確定申告に比べて手間がかかりません。
ワンストップ特例と確定申告の違い
確定申告では所得税の還付と住民税の控除の両方で調整されますが、ワンストップ特例では所得税からの還付はなく、その分も含めて全額が翌年度の住民税から控除されます。最終的にトータルで控除される金額は、どちらの方法でもほぼ同じになるよう設計されています。
| 控除される税金 | 手続き | |
|---|---|---|
| ワンストップ特例 | 翌年度の住民税(全額) | 寄付ごとに申請書を自治体へ送付 |
| 確定申告 | 所得税の還付 + 翌年度の住民税 | 確定申告書を税務署へ提出 |
要件と申請期限
ワンストップ特例を利用するための条件は、次のとおりです。
- もともと確定申告が不要な給与所得者等であること
- 1年間にふるさと納税をした自治体が5団体以内であること
- 寄付のたびに、各自治体へワンストップ特例の申請書を提出すること
申請書は、寄付をした自治体に提出します。提出期限は、多くの自治体で、寄付をした翌年の1月10日(必着)です。期限や提出方法(郵送・オンライン)は、寄付先の自治体の案内でご確認ください。年末に駆け込みで寄付をすると、申請書の提出が間に合わなくなることがあるので注意してください。
ワンストップ特例が使えなくなるケース
次のいずれかに当てはまる場合、ワンストップ特例の申請をしていても無効になり、確定申告でふるさと納税分もまとめて申告し直す必要があります。
- 1年間に6自治体以上へふるさと納税をした
- 医療費控除など、別の理由で確定申告をすることになった
- 申請書の提出が期限に間に合わなかった、または書類に不備があった
ワンストップ特例の「無効」に気づかないリスク
ワンストップ特例が無効になっても、自治体や税務署から個別に知らせが来るとは限りません。医療費控除などで確定申告をする年は、ふるさと納税の寄付分を忘れずに申告書に含めるようにしてください。
上限額の目安を確認する
自己負担2,000円で済む寄付上限額の目安は、収入や家族構成によって変わります。
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主な出典
- 総務省「ふるさと納税のしくみ:税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
- 総務省「ふるさと納税のしくみ:ふるさと納税の流れ」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。
確認日:2026年10月16日