2026年10月1日、令和8年度税制改正の一部が施行され、インボイス関連の制度がいくつか変わりました。個人事業主に関係する部分を中心に整理します。
2割特例は2026年分で終わる
2割特例は、令和8年9月30日が属する課税期間までで終了します。個人事業主であれば、2023年分から2026年分の確定申告が対象で、2027年分(令和9年分)からはもう使えません。
2割特例は、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人向けに、納付税額を売上にかかる消費税額の2割に抑えられる特例です。2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間が対象期間でした。
かわりに「3割特例」ができた
2割特例が終わったあとは、新しく「3割特例」が使えます。対象は個人事業者のみで、法人には適用されません。
- 対象 … 個人事業者のみ(法人は対象外)。インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった人
- 対象期間 … 令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)の申告
- 内容 … 納付税額を、売上にかかる消費税額の3割にできる
- 要件 … 基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者として登録済みであること
2割特例と同じく、インボイスを保存しておかなくても、売上の記録だけで納税額を計算できる手軽さはそのまま残っています。負担の軽さで言えば2割特例よりは重くなりますが、通常の計算方法(原則課税)や簡易課税に切り替える前に、もう2年間の猶予ができた形です。
簡易課税への切り替えがしやすくなった
2割特例または3割特例を使った翌課税期間に限り、簡易課税への切り替えの届出が「申告期限まで」でよくなりました。
簡易課税を選ぶには、本来「適用を受けたい課税期間が始まる前日まで」に届出書を提出しておく必要があります。今回の改正で、2割特例または3割特例を適用した翌課税期間に限り、「その課税期間の申告期限まで」に届出をすればよいことになりました。実際に1年間計算してみてから、翌年は簡易課税のほうが得かどうかを確認して選べるようになった、ということです。
仕入れ側の経過措置(7・5・3割控除)も見直された
インボイスを発行できない相手からの仕入れに適用される控除割合の引き下げスケジュールが、当初の予定よりゆるやかになりました。これは、インボイスを発行できない免税事業者等から仕入れをしている側(買い手側)に関わる経過措置の話です。
2023年10月から2026年9月までの3年間は、インボイスがなくても仕入税額の80%を控除できる経過措置がありました。この期間は終わり、2026年10月以降は次の段階に入ります。改正前の予定では2026年10月から3年間は50%控除、その後は控除なしになるはずでしたが、今回の改正でスケジュールが緩和されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月(終了) | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 控除なし(0%) |
あわせて、一つの事業者からの仕入れ合計額に関する控除の上限が、年あたり10億円から1億円に引き下げられました。これは主に取引規模の大きい事業者に関わる変更で、多くの個人事業主には直接影響しない部分です。
個人事業主として関係が深いのは「2割特例の終了」と「3割特例の登場」の2点です。2026年分までは2割特例、2027年分・2028年分は条件を満たせば3割特例、というのが当面の流れになります。簡易課税や原則課税への切り替えも申告期限まで待って判断できるようになったので、慌てて決めなくても大丈夫です。簡易課税と2割特例の基本的な仕組みは「消費税の簡易課税と2割特例」に、インボイス制度全体の考え方は「インボイス制度と消費税」にまとめています。
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。
確認日:2026年10月16日