MONEY LEDGER・解説

国民健康保険料を下げるために実際にやったこと

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下げられるのは「所得割」の部分

国民健康保険料は、加入者数で決まる均等割・世帯で決まる平等割と、前年の所得で決まる所得割の合計です。このうち自分の工夫で動かせるのは所得割の部分です。

所得割の計算方法は、自治体ごとの条例で決まります。多くの自治体では、「前年の総所得金額等 − 基礎控除(43万円)」が基になります(令和8年度以降の金額は、自治体の案内でご確認ください)。ここがポイントで、所得税の計算で使う所得控除は、国保の計算では差し引かれない自治体が多くなっています。つまり「所得税を下げる工夫」と「国保を下げる工夫」は一部しか重なりません。

保険料に効くこと

所得割のベースである「事業所得そのもの」を小さくする方法は、国保料にも効きます。

方法なぜ効くか
経費を漏れなく計上する売上から差し引かれ、事業所得が下がる
青色申告特別控除(最大65万円)事業所得の計算の中で差し引かれるため、総所得金額等が下がる
青色事業専従者給与家族への給与が経費になり、事業所得が下がる(支払いを受けた家族側の所得は増える点に注意)
純損失の繰越(青色)前年までの赤字を当年の黒字と相殺でき、その年の所得が下がる

要するに、「所得控除」ではなく「事業所得を直接圧縮するもの」が国保に効くと覚えておくと整理できます。

効きそうで効かないこと(要注意)

節税策としてよく挙がるものの中には、所得税・住民税は下げても国保料は下げないものがあります。ここを誤解している人が多い部分です。

制度所得税・住民税国民健康保険料
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)下がる下がらない
小規模企業共済下がる下がらない
国民年金基金・付加年金下がる下がらない
生命保険料控除・地震保険料控除下がる下がらない
社会保険料控除(国民年金保険料など)下がる下がらない
扶養控除・配偶者控除下がる下がらない

これらはいずれも「所得控除」であり、国保の所得割の計算では差し引かれないためです。iDeCoや小規模企業共済に入る価値は十分ありますが、それは老後資金づくりと所得税・住民税の節税のためであって、「国保料を下げるため」ではない、と理解しておいてください。

自治体によって細部が違う 国保の賦課の方式や基礎控除の扱いは自治体で微妙に異なります。ここでの説明は一般的な考え方です。正確な計算方法はお住まいの市区町村の資料でご確認ください。

軽減・減免の判定を確認する

定額の国保組合・扶養も検討する

やってはいけない下げ方

売上を抜く、実態のない経費を積む、働いていない家族に専従者給与を出したことにする——こうした「所得を実際より小さく見せる」やり方は、国保料は下がっても脱税です。調査で判明すれば本来の税額に加算税・延滞税が上乗せされ、保険料もさかのぼって是正されます。あくまで「実際にかかった経費を漏らさず計上し、使える制度を正しく使う」の範囲で考えてください。

自分の場合の保険料を試算する

経費や青色申告特別控除の金額を変えると、国保料と税額がどう動くか確かめてみてください。

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📝 もっと詳しく知りたい方へ(note)
主な出典

ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。

確認日:2026年10月16日