下げられるのは「所得割」の部分
国民健康保険料は、加入者数で決まる均等割・世帯で決まる平等割と、前年の所得で決まる所得割の合計です。このうち自分の工夫で動かせるのは所得割の部分です。
所得割の計算方法は、自治体ごとの条例で決まります。多くの自治体では、「前年の総所得金額等 − 基礎控除(43万円)」が基になります(令和8年度以降の金額は、自治体の案内でご確認ください)。ここがポイントで、所得税の計算で使う所得控除は、国保の計算では差し引かれない自治体が多くなっています。つまり「所得税を下げる工夫」と「国保を下げる工夫」は一部しか重なりません。
保険料に効くこと
所得割のベースである「事業所得そのもの」を小さくする方法は、国保料にも効きます。
| 方法 | なぜ効くか |
|---|---|
| 経費を漏れなく計上する | 売上から差し引かれ、事業所得が下がる |
| 青色申告特別控除(最大65万円) | 事業所得の計算の中で差し引かれるため、総所得金額等が下がる |
| 青色事業専従者給与 | 家族への給与が経費になり、事業所得が下がる(支払いを受けた家族側の所得は増える点に注意) |
| 純損失の繰越(青色) | 前年までの赤字を当年の黒字と相殺でき、その年の所得が下がる |
要するに、「所得控除」ではなく「事業所得を直接圧縮するもの」が国保に効くと覚えておくと整理できます。
効きそうで効かないこと(要注意)
節税策としてよく挙がるものの中には、所得税・住民税は下げても国保料は下げないものがあります。ここを誤解している人が多い部分です。
| 制度 | 所得税・住民税 | 国民健康保険料 |
|---|---|---|
| iDeCo(小規模企業共済等掛金控除) | 下がる | 下がらない |
| 小規模企業共済 | 下がる | 下がらない |
| 国民年金基金・付加年金 | 下がる | 下がらない |
| 生命保険料控除・地震保険料控除 | 下がる | 下がらない |
| 社会保険料控除(国民年金保険料など) | 下がる | 下がらない |
| 扶養控除・配偶者控除 | 下がる | 下がらない |
これらはいずれも「所得控除」であり、国保の所得割の計算では差し引かれないためです。iDeCoや小規模企業共済に入る価値は十分ありますが、それは老後資金づくりと所得税・住民税の節税のためであって、「国保料を下げるため」ではない、と理解しておいてください。
軽減・減免の判定を確認する
- 低所得世帯の軽減 … 世帯の所得が基準以下だと、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます。申請不要で自動判定されることが多いですが、所得の申告をしていないと判定されないので、収入がゼロの年でも申告しておきます
- 非自発的失業者の軽減 … 会社都合の離職などで一定の条件を満たすと、前年の給与所得を30/100とみなして計算してもらえます。離職理由の分かる書類(雇用保険受給資格者証など)をもとに、市区町村の窓口で手続きします
- 減免 … 災害、事業の休廃止、所得の大幅な減少などで、申請により減額・免除される場合があります
定額の国保組合・扶養も検討する
- 国民健康保険組合 … 特定の業種には、市区町村の国保とは別の「国保組合」(建設国保、文芸美術国保など)があります。同じ業種の人で作る組合で、保険料の決め方は組合ごとに異なります(定額のところもあります)。加入できる職種や条件も組合ごとに異なるので、各組合にご確認ください
- 家族の健康保険の扶養 … 配偶者などに会社員がいる場合、収入が要件内に収まれば被扶養者になれることがあります。該当すれば保険料の負担が大きく変わります
やってはいけない下げ方
売上を抜く、実態のない経費を積む、働いていない家族に専従者給与を出したことにする——こうした「所得を実際より小さく見せる」やり方は、国保料は下がっても脱税です。調査で判明すれば本来の税額に加算税・延滞税が上乗せされ、保険料もさかのぼって是正されます。あくまで「実際にかかった経費を漏らさず計上し、使える制度を正しく使う」の範囲で考えてください。
自分の場合の保険料を試算する
経費や青色申告特別控除の金額を変えると、国保料と税額がどう動くか確かめてみてください。
税金・保険料シミュレーターを試す →やよいの青色申告 オンライン
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 弥生「やよいの青色申告」(初年度優待価格の記載を確認) https://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro/
ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。
確認日:2026年10月16日