源泉徴収とは
源泉徴収は、報酬を支払う側が、その報酬から所得税をあらかじめ差し引いて、本人の代わりに国に納める仕組みです。フリーランスが受け取る報酬の一部は、この対象になっています。
会社員の給与から所得税が天引きされていたのと同じ考え方で、フリーランスの場合も「所得税の前払い」が起きている、と理解するとわかりやすくなります。差し引かれた分は、確定申告で最終的な所得税額と精算されます。
源泉徴収される報酬・されない報酬
すべての報酬が源泉徴収されるわけではありません。対象は所得税法で決められています。
| 源泉徴収の対象になる報酬(国税庁 No.2792) | 対象かどうかが報酬の内容によるもの |
|---|---|
| 原稿料や講演料など 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金 | デザイン料、翻訳・通訳、撮影、作曲、Webサイト制作、システム開発、コンサルティング料などは、報酬の内容によって対象になるかどうかが変わります。国税庁の「源泉徴収のあらまし」や税務署でご確認ください 原則として、支払う側が「給与について源泉徴収義務のある個人以外の個人」であるケースは、源泉徴収をする必要がありません(No.2110) |
原稿料などの税率は10.21%
源泉徴収される所得税額は、次のとおりです(復興特別所得税を含む)。
| 報酬額(1回あたり) | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下の部分 | 報酬額 × 10.21% |
| 100万円を超える部分 | その超える部分 × 20.42% |
例:報酬10万円 → 源泉徴収税額は 10万 × 10.21% = 10,210円。振込額は 89,790円になります。
この税率は、原稿料・講演料など(No.2795)と、弁護士・税理士などの報酬・料金(No.2798)の計算です。モデル・外交員などは、計算の方法が異なる場合があります(国税庁 No.2792 の区分でご確認ください)。令和9年以後は、所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税の合計で計算し、合計の税率は変わりません(No.2795)。
報酬に消費税が含まれている場合、請求書で報酬額と消費税額を明確に分けて記載していれば、消費税を除いた報酬額に対して源泉徴収税額を計算してよいことになっています。区分せずに税込総額で書くと、税込額に対して計算されます。
請求書での書き方
源泉徴収の対象になる報酬を請求するときは、請求書に次のように内訳を書いておくと、支払う側が計算しやすくなります。
| 報酬 | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 源泉徴収税額 | −10,210円 |
| お振込金額 | 99,790円 |
源泉徴収されるかどうかや金額の考え方は取引先によって異なるため、最初の取引の際に確認しておくとトラブルになりません。
確定申告で精算する
1年間に源泉徴収された所得税は、確定申告書に「源泉徴収税額」としてまとめて記載します。そのうえで、1年分の所得から計算した本来の所得税額と比べ、差額を精算します。
- 源泉徴収された額 > 本来の税額 … 差額が還付される
- 源泉徴収された額 < 本来の税額 … 差額を追加で納付する
経費や控除が多く、源泉徴収で払いすぎている人は、確定申告をすることでお金が戻ってきます。源泉徴収された金額は、取引先から届く「支払調書」で確認できますが、支払調書は本人への交付義務がないため、届かないこともあります。自分の請求書控えと通帳(入金額と報酬額の差)で管理しておくのが確実です。
よくある誤解
- 「源泉徴収されているから確定申告はしなくていい」 … 誤りです。源泉徴収は前払いにすぎず、精算のために確定申告が必要です。むしろ還付を受け損ねます
- 「源泉徴収されていないと脱税になる」 … なりません。源泉徴収は支払う側の手続きです。引かれていなくても、自分の所得税額は変わらず、確定申告で普通に納税すれば問題ありません
- 「引かれた分は取り戻せない」 … 確定申告で精算されます。払いすぎなら還付されます
還付になりそうか試算する
収入・経費・控除を入れて、1年分の所得税額の目安を確認してみてください。源泉徴収された額のほうが多ければ、還付が見込めます。
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- 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
- 国税庁「No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
- 国税庁「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm
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ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。
確認日:2026年10月16日