予定納税とは何か
予定納税は、前年の所得税額をもとに、その年の所得税の一部を前払いする制度です。会社員の源泉徴収が「毎月ちょっとずつ前払い」だったのに対し、個人事業主は年2回、まとまった金額を前払いすることになります。
払った予定納税額は、翌年の確定申告で最終的な所得税額と精算されます。余分に払っていれば戻り、足りなければ追加で納めます。あくまで前払いであって、税金が増えるわけではありません。
対象になるのはどんな人か
その年の予定納税の対象になるのは、前年分の「予定納税基準額」が15万円以上の人です。予定納税基準額は、おおまかには前年の申告納税額(源泉徴収された分などを除いた所得税額)です。
開業1年目は前年に事業所得がないため対象になりません。事業が軌道に乗って所得税額が増えた年の翌年から、予定納税が始まります。対象になる場合は税務署から通知が届くので、自分で判断する必要はありません。
いつ・いくら払うのか
| 期 | 納付時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第2期 | 11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第3期(確定申告) | 翌年2月〜3月 | 残り。確定した税額から予定納税分を差し引いて納付(または還付) |
たとえば前年の予定納税基準額が30万円なら、7月に10万円、11月に10万円を前払いし、残りを翌年の確定申告で精算します。
通知はいつ届くか
予定納税の通知(「予定納税額の通知書」)は、例年6月ごろに税務署から書面で届きます。納付書が同封されているか、口座振替を登録していれば期日に自動で引き落とされます。e-Taxを利用していると電子で通知が来ることもあります。
払いすぎたぶんは戻ってくる
予定納税は「前年の実績」で計算されるため、その年の所得が前年より減っていれば、予定納税額が本来の税額を上回ることがあります。その場合、確定申告をすると差額が還付されます。損をするわけではありませんが、その年の資金繰りとしては「一度多めに払って、あとで戻ってくる」形になる点は意識しておきましょう。
収入が減りそうなら減額申請
廃業、業績の悪化、災害、大きな設備投資などで、その年の所得が前年より確実に下がる見込みがある場合は、「予定納税額の減額申請」で予定納税額を減らせます。還付を待つのではなく、前払いの段階で負担を抑えられます。
| 対象 | 申請の期限(通常年) |
|---|---|
| 第1期・第2期の両方を減額 | 7月15日まで |
| 第2期のみ減額 | 11月15日まで |
申請には、その年の所得や税額の見積書を添えます。見積もりの根拠として、期の途中までの帳簿があると説明しやすくなります。
その年の税額を試算してみる
今年の所得の見込みを入れて、最終的な所得税額の目安を確認しておくと、減額申請の判断がしやすくなります。
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- 国税庁「No.2040 予定納税」(令和8年6月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
- 国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
- 弥生「やよいの青色申告」(初年度優待価格の記載を確認) https://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro/
ここに挙げたのは主な参考資料であり、本文のすべての記述の根拠ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は、上記の公式ページでご確認ください。
確認日:2026年10月16日